078-941-5168
給付金の種類により、次表のとおり税法上の取扱いが異なります。詳しくは最寄りの税務署へご照会ください。
なお、源泉徴収される所得税につきましては、平成25年1月1日から復興特別所得税が併せて課税されます。
毎年1月1日から12月31日までの1年間にお受取りの年金に対して、翌年1月末までに当基金より「公的年金等の源泉徴収票」を送付します。確定申告が必要な場合には、「確定申告書」に添付のうえお手続きください。確定申告の要否や具体的なお手続きにつきましては、最寄りの税務署に問合わせください。
支払時に、退職所得の源泉徴収票を送付いたします。(確定申告は必要ありません。)
受給権者が死亡した場合に、受給権者にまだお支払いしていない給付を「未支給給付」といいます。
この未支給給付は、遺族の方がご自身の権利として給付の請求を行うため、その課税取扱いは原則「一時所得」となり、源泉徴収はありません。確定申告を行って、税額の精算を行ってください。(たとえば、年金受給中に亡くなられた場合、死亡月当月までの年金が未支給給付となります。)
・遺族給付金の場合は支払額が相続税の課税対象額となります。
(※1)但し、退職を伴わない一時金支払、および将来の年金の一部に代えての一時金支払の場合は、「一時所得」となり、源泉徴収はありません。確定申告を行って、税額の精算を行ってください。