年金受給権者のしおり

給付金の税務

給付金の種類により、次表のとおり税法上の取扱いが異なります。詳しくは最寄りの税務署へご照会ください。
なお、源泉徴収される所得税につきましては、平成25年1月1日から復興特別所得税が併せて課税されます。

給付金の種類と税務取扱い
(平成28年1月1日現在)

老齢給付金(年金)

税の種類
雑所得(公的年金等)
源泉徴収税額
{課税対象支払額-(課税対象支払額×25%)}×10%
(=課税対象支払額×7.5%)を毎回の支払時に源泉徴収します。

毎年1月1日から12月31日までの1年間にお受取りの年金に対して、翌年1月末までに当基金より「公的年金等の源泉徴収票」を送付します。確定申告が必要な場合には、「確定申告書」に添付のうえお手続きください。確定申告の要否や具体的なお手続きにつきましては、最寄りの税務署に問合わせください。

老齢給付金(一時金)

税の種類
退職所得(※1)
源泉徴収税額
源泉徴収税額は所得税法および地方税法に基づき算出します。

支払時に、退職所得の源泉徴収票を送付いたします。(確定申告は必要ありません。)

未支給給付

税の種類
一時所得
源泉徴収税額
源泉徴収はありません。

受給権者が死亡した場合に、受給権者にまだお支払いしていない給付を「未支給給付」といいます。
この未支給給付は、遺族の方がご自身の権利として給付の請求を行うため、その課税取扱いは原則「一時所得」となり、源泉徴収はありません。確定申告を行って、税額の精算を行ってください。(たとえば、年金受給中に亡くなられた場合、死亡月当月までの年金が未支給給付となります。)

遺族給付金(一時金)

税の種類
相続税
源泉徴収税額
源泉徴収はありません。

・遺族給付金の場合は支払額が相続税の課税対象額となります。

(※1)但し、退職を伴わない一時金支払、および将来の年金の一部に代えての一時金支払の場合は、「一時所得」となり、源泉徴収はありません。確定申告を行って、税額の精算を行ってください。