年金受給権者のしおり

マイナンバー(個人番号)の
取扱いについて

「企業年金に関する支払調書・源泉徴収票作成事務」に受取人の個人番号を使用するため、請求書類とあわせて次の①または②の書類を当基金あてに提出いただくことがあります。
なお、個人番号が変更となった場合は、次の①または②の書類を当基金あて提出ください。
また、当基金が個人番号を取得する際には、本人確認を実施する必要があり、正しい番号であることの確認書類【番号確認書類】と番号の正しい持ち主であることの確認書類【本人確認書類】の提出が必要となります。
提出いただきました個人番号は、その他の事務では一切使用いたしません。
必要書類の提出が困難な場合は、当基金あてお申出ください。

  番号確認書類 本人確認書類(※1)
個人番号カードの写し(両面)(※2)
通知カードの写し
または
個人番号が記載された住民票(※3)
運転免許証や
パスポート等の写し
  • (※1)本人確認書類の詳細は国税庁のホームページを確認ください。
  • (※2)「個人番号カードの写し(両面)」は番号確認と本人確認を兼ねる顔写真付きの書類となります。
  • (※3)「個人番号が記載された住民票」は受取人のみの個人番号が記載されているものを提出ください。