年金受給権者のしおり

年金受給中に必要な手続き

①確定申告を行うとき

1年間(1月1日から12月31日まで)に受取った年金について、翌年の2月16日から3月15日の間に所轄の税務署へ「確定申告」を行う必要があります。
確定申告の対象となるお支払いについては、当基金から「公的年金等の源泉徴収票」を送付いたしますので、「確定申告書」に添付してご使用ください。
この確定申告により源泉徴収されていた税金が還付または追加徴収され、税金額の過不足が調整されることになります。
詳しくは、当基金または最寄りの税務署にご照会ください。

確定申告に必要な書類

書類名 書類の請求先 提出先
確定申告書 税務署 税務署
公的年金等の
源泉徴収票
当基金 税務署

②住所・受取方法等を変更するとき

変更する内容に応じて、次表の書類を当基金へ提出ください。
(個人番号が変更となった場合については、こちらをご参照ください。)

手続き書類

変更内容 書類名 書類の請求先 提出先
金融機関の変更 年金受取人
諸変更通知書
用紙① 当基金
住所の変更 年金受取人
諸変更通知書
用紙① 当基金
氏名の変更 年金受取人
諸変更通知書
用紙① 当基金
氏名の変更に
関する市町村長の
証明書(※1)または戸籍抄本
市町村役場 当基金

(※1)個人番号の記載がないものを提出ください。

③現況届について

保証期間のない年金または保証期間経過後に年金をお支払いする場合は、受取人が現況確認日時点で生存されていることを当基金が確認したうえで支払われます。
年1回、当基金から送付する「現況届」に記載の手続きを行ったうえ、現況届に記載の締切日までに当基金に提出ください。
現況届は、期限までに提出されなかった場合年金の支払いが一時差止めになります。その後提出をすれば、差止められた分が遡及して支給されます。